住宅ローンを滞納されている方からよくあるご質問
現在、住宅ローンを滞納しておりますが、今後どうなりますか?
任意売却は可能です。
滞納期間により異なりますが、1ヶ月〜2ヶ月程の滞納であれば、
借入先銀行からの催促があるものの、 いきなり競売にかけられる様な事はありません。
但し、3ヶ月間以上の期間(銀行により異なります)を経過すると
期限の利益の喪失(借主としての権利)し、 債権が銀行により保証会社へ移行します。
この債権の移行と同時に競売開始決定が行われ、ご自宅不動産が差し押さえられる事となります。
分譲マンションを所有し、住宅ローンの滞納の他、管理費の滞納金が数十万円ありますが、任意売却は可能でしょうか?
管理費等の滞納金がある場合でも、債権者との協議により、
任意売却による売買価格の中から配分し精算する事となります。
特別にお客様からご準備頂く様な費用負担はありません
本当に任意売却をしても費用はかからないのですか?
任意売却にかかる費用については、 不動産の売却にかかる売買代金の中から
必要経費として債権者(金融機関)から認めてもらうことができます。
よって、所有者が仲介手数料や登記費用などの諸経費も新たに用意する必要はありませんので、
ご安心ください。
ただし、売却に必要となるお客様にしか取得する事が出来ない書類
(住民票、印鑑証明書等の取得)にかかる、数千円の費用は必要となります。
元夫が住宅ローンを滞納しています。離婚しているのに連帯保証人の私(妻)が支払う責任はあるのでしょうか?
離婚と連帯保証の責任は関係ありません。
残念ながら、連帯保証人は金融機関の請求を逃れることができません。
この場合、元夫とすぐに連絡を取り(話をしたくないという場合は当社が変わりに対応します)、
今後の方向性を早急に決定する必要があります。
もし、滞納が数ヵ月続けば任意売却は認められずに競売となり、
より多くの借金が残って重い負担が掛かってしまうこともありますので、お早めにご相談ください。
ちなみに、連帯保証人制度は、欧米ではあまり見られないもので、
主たる債務者と同様に責任が重くのしかかるので、
この制度自体の見直しが迫られているのが最近の傾向ではあります。
任意売却だったら自分の希望価格で売れるのでしょうか?
室内の状況や販売時期により、必ずしもご希望の価格で売れるとは言い切れません。
また、ほとんどの方は室内に荷物を置かれているので、
オープンハウスが行いにくい状況であり、どうしても希望通りの価格で売れないケースもあります。
それでも、競売よりも高く売れることから、任意売却を選択される人が増えています。
我が国の住宅ローン貸出しの最大手である住宅金融支援機構 が任意売却を薦めているのは、このためでもあります。
競売になると近所に知られてしまうのでしょうか?
必ず知れてしまうとは言い切れませんが、その可能性は極めて高いです。
理由は3つあります。
1.新聞に公告として掲載されるから。
2.競売になったことが裁判所に告知されると、
それを見て入札を検討している不動産会社などが頻繁に現地調査を行うから。
3.近隣の住人へチラシを配布し、購入者を募る不動産会社が現れるからです。
「どうしても知られたくない」という方は、早めに金融機関へ交渉し、
任意売却で競売を回避しなければなりません。
任意売却をすれば残りのローンは免除されるのでしょうか?
任意売却の結果、住宅ローンが完済できれば一番ですがほとんどのケースとして、
残債務が残ります。
この残債務については、お客様にとって無理の無い範囲の返済(通常1万円〜3万円)で
債務者と交渉して行く事となります。